しがらみゼロのFPブロガーMisaki(@fpmisaki2)です。
セルフメディケーション税制は、2017年から始まった、新しい所得控除の制度です。
そのため、この制度での確定申告は、現在行われているものが初めてとなります。
いったいどんな書類がいるの? 確定申告って大変なの? などなど、疑問に思うことについてまとめていきます。
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あつめるべき書類
確定申告のときに提出するものは、
- 確定申告書
- セルフメディケーション税制の明細書
- 適用を受ける年分において、申告する方が一定の取組を行ったことを明らかにする書類
この3つです。
あれ???
薬代の領収書は出さないの?
集めなさいって言ってませんでしたっけ?
そうなんです。
セルフメディケーション税制の明細書を提出することで、領収書の添付に代えることとなりました。
税務署の方々が、細かい領収書を全部見てたら、どんだけ時間があっても足りないよ!! という理由かどうかはわかりませんが、少し簡略化されましたね。
ただし、確定申告期限(=3月15日)の翌日から数えて5年を経過するまでは、領収書が提示できるようにきちんと保管しておかなければなりません。
一定の取り組みって何のこと?
提出書類のひとつに、謎の言葉が出てきましたね。
適用を受ける年分において、申告する方が一定の取組を行ったことを明らかにする書類。
この言葉だけ読んでいても、何を準備したらいいのか、さっぱり分かりません 😥
例としてあげられているものは、
- インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
- 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の領収書または結果通知表
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)の領収書または結果通知表
- 人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表
です。
つまり、「ちゃんと健康診断を受けたり、予防接種を受けたりして、自分の健康を管理しています!」ってことが証明できる書類を出してね、ということです。
さらにやっかいなのが、掲載が必要な項目も指定されていて、
- 氏名
- 取り組みを行った年
- 事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称、または診察を行った医療機関の名称・医師の氏名
がないといけません。
健診結果はあまり見せたくないし・・・という場合には、予防接種の領収書が望ましいのですが、条件を満たしていないと使えないので、注意が必要です。
一応、該当しそうなものは全部とっておき、最後に選択するぐらいの気持ちでいた方がいいでしょう。
ちなみに、結果通知表を提出する場合は、健診結果部分を黒塗りまたは切り取りなどをした写しでもいいこととなっています。(黒塗りするのもちょっと面倒ですが)
対象となる領収書をもういちど確認!
領収書の形式にも指定があります。
提出しなくていいからと油断せずに、しっかり要件を確認しておく必要があります。
- 商品名
- 金額
- 当該商品がセルフメディケーション税制の対象商品であること
- 販売店名
- 購入日
これらが記入されていなければなりません。受け取ったらその場で内容を確認しましょう。
レジから印字される形式の場合、対象商品に★がついていて、「★はセルフメディケーション税制対象商品です」という注記が下の方に書かれているパターンが多いです。
手書きの領収書の場合、但し書きとして全ての領収書品名が書かれていないといけません。
領収書を記入する薬局の方々も大変です・・・
ちなみに、レシートでも大丈夫です。
ですが、感熱紙で印字されている場合、「時間の経過」「紫外線」「アルコールとの接触」などにより、文字が消えてしまうという難点があります。
5年間も保存が必要なので、ものによっては文字が消えてしまうことがあり得ます。
念のため、コピーも取って残しておいた方がいいですね。
確定申告をしてみよう!
おすすめの方法は、国税庁の「確定申告書作成コーナー」から入力して、提出する方法です。
この場合、同時にセルフメディケーション税制の明細書も作成できます。
明細書は別に作ってもいいのですが、「確定申告書作成コーナー」を使った場合、薬の名前を入れ始めると、入れた文字から始まる薬名の候補をリストアップしてくれる機能があるので、間違いなく簡単に入力ができます。
確定申告書作成コーナーへの入力の全体的な手順は、
を見てみてください。
ここでは、セルフメディケーション税制部分の入力に絞ってご紹介します。
医療費控除の入力画面になると、セルフメディケーション税制を選択できます。
入力するまえに、医療費控除とどっちがおトクか、シミュレーションするボタンも出てきます。
「適用を受ける年分において、申告する方が一定の取組を行ったこと」が何か?や、証明書の作成者を入力します。
明細書の入力方法を聞かれます。
明細書は別につくり、ここでは総額を入力するという方法も取れます。
ここでは、明細書も確定申告書作成コーナーで入力してみます。
支払先名と医薬品の名称を入れていきます。
支払先が同じ場合、金額はまとめて入力できます。(お薬の品名は、全て入力しなければなりません。)
あとは、通常の確定申告と同じです。
全て入力が終わると、確定申告書の他に、「セルフメディケーション税制の明細書」も出てきます。
いかがですか?
入力自体はカンタンにできますね。
ただ、申告するだけの金額になっていれば、そこそこの件数があると思います。
すこーし面倒に感じるかもしれません。
対象薬をイメージしておこう。
確定申告の入力作業や、レシートの保管など、ふるさと納税に比べると少々面倒なわりに、還付額は少なめなのが正直なところです。
どうせ地味に手間のかかる作業をするのなら、少しでも多く対象経費にしたいところです。
必要で自分にあったものを買うのが大前提ですが、どんな薬が対象になるのか、分かりやすいサイトで調べられると、今後のお薬選びの参考にもなります。
厚生労働省のサイトでチェックするのが基本ですが、あんまり検索には向いていないのと、写真がないのでイメージがしにくいんです。
マツモトキヨシのサイトは検索しやすくておすすめです。
セルフメディケーション薬で絞り込んだ状態で、キーワード検索ができますし、写真もついていて見やすいですよ。
おわりに
セルフメディケーション税制の確定申告について、イメージができましたでしょうか?
地味にコツコツ作業をすることが求められることが見えてきたと思います。
余談ですが、
実は、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例という扱いで、平成33年12月31日までの時限立法となっています。
この税制に限らず、期間を定めて特例が設けられることはよくあるのですが、有効活用されている特例は、終わりの期間が延長されていきます。
手間のわりには、あんまり見返りがないなぁと申告する人が減れば、制度の延長は期待できません。
逆に、本来の目的が達成されていたり、ニーズが高かったりすると、そのまま期間が延長されたり、さらに控除のための条件が緩和されていくこともあります。
- いったいどれくらい利用されるのか?
- 自分で健康管理をしてもらうという狙いは達成できているのか?
そんな観点でニュースに注目しておくと、税制特例の未来予測が立てられます。
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