しがらみゼロのFPブロガーMisaki(@fpmisaki2)です。
2017年(平成29年)1月から、セルフメディケーション税制という、医療費控除の特例が始まっているのはご存知でしょうか?
もともと医療費控除というものがあったのですが、これは、年間で「生計を一(いつ)にする家族のために支払った医療費」から、「健康保険等から給付される保険料」を引き算した結果が10万円を超えた場合、超えた分だけ所得税の計算対象となる所得から控除されるというものです。
この医療費控除は、そんなに医療費がかからない多くのご家庭にとっては縁のない制度だったりするので、知らなかったり興味がない方が多いはず。
ですが、セルフメディケーション制度は、年間で「生計を一にする家族のために買ったお薬代」が12,000円を超えた場合、超えた分だけ所得税の計算対象となる所得から控除されるというものなので、今までより対象者が広がっているのが特徴です。
ちょっと、私にも関係ありそうって気がしてきましたね 😉
残念ながら、市販薬なら何でもOKというわけではなくて、スイッチOTC医薬品というお薬に対象が限定されています。
聞きなれない言葉ですが、スイッチOTC(=Over The Counter)医薬品とは、もともとは医師の判断でしか使えない医療薬にしか使用できなかった成分のうち、安全性が高い成分を市販薬にも配合したもののことなんです。
・・・と言われるとものすごく特殊なもののようですが、「ガスター10」とか「ロキソニンS」など、よく聞くものが該当しているので、安心してください。
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そもそも、セルフメディケーションって、なんのことでしょうか。
ものすごーく簡単に言うと「自分で治療する」という意味あいです。
世界保健機関(WHO)では、セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。
日本人は軽い体調不良でも病院に行ってみてもらう傾向がありますが、これから超高齢化社会を迎える中で、国の医療費負担はうなぎのぼり。
なんとか負担を抑えるために、「ちょっと税金を控除してあげるから、軽い病気は自分で症状を管理して治してね」という思いが込められて生まれたのがセルフメディケーション税制というわけです。
セルフメディケーションとかスイッチOTC医薬品とか、聞きなれない言葉が多いので、ついつい敬遠しがちですが、わりと身近な制度だということが分かります。
お薬のレシートで、なんで税金が戻ってくるの?
セルフメディケーション税制を活用して税金を取り戻すためには、お薬のレシートを集めておいて、ご自身で確定申告をする必要があります。
残念ながら、年末調整として会社に薬代の領収書を出して、やっておいてもらうわけにはいきません。
確定申告がコワイって思うかもしれませんが、やってしまえば何てことありません。
ぜひ、私の体験談をご覧いただき、安心してください!
スイッチOTC医薬品を買った年額がいくらになるかによっては、確定申告する労力と還付される税額が見合わない・・・という場合もあります。
必ずお金に変わるとは言えませんが、とりあえず薬を買った時のレシートは、捨てずに一か所にまとめておきましょう。
手間をかけずに、クリアケースにポンポン放り込んでおくくらいで十分ですよ 😉
さらに、
想定外の事態で、年間の医療費が10万円を超えて、もともとあった「医療費控除」の対象となってしまった場合、スイッチOTC医薬品分も合算して申請できます。
レシートを捨てちゃってたらどうしようもないので、とりあえずは取っておくというスタンスでいると、後々後悔しなくてすみます。
お薬のレシートさえあればいいの? 税金を取り戻すための条件をチェックしよう
もともとの目的が、自分で健康管理をしよう!でしたよね。
そのため、特例を受けるための条件が決められています。
確定申告をする方が(健康管理のために)一定の取り組みを行い、それを明らかにする書類が添付できることが必要です。
なんだか、まどろっこしい表現が出てきましたね。
税金の世界は、こういうことが頻発します。
- インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
- 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の領収書または結果通知表
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)の領収書または結果通知表
- 人間ドックやがん検診を始めとする各種健診(検診)の領収書または結果通知書
この中で、どれか1つがあればOKです。
該当しそうなものは、とりあえずキープしておきましょう。
対象となるお薬は、どんなものがあるの? どうやって調べるの?
厚生労働省のホームページに対象品目の一覧が載っています。
PDF版とExcel版があるので、使いやすい方を見てみてください。
または、実際にドラッグストアでお薬の現物を見ると、対象となる場合にはこんな識別マークがついています。
制度が始まったばかりのころは、ほとんどの商品にマークがなかったのですが、今はついているものが多くなってきました。
ただ、このマークが100%ついているわけでもないので、ついていない=対象外とは限りませんよ。
お薬のレシートや領収書には、セルフメディケーション税制の対象であることが明示されていなければなりません。
大手のドラッグストアなどは、対象商品に★印が付くパターンが多いです。
領収書のサンプルが日本一般用医薬品連合会のサイトに載っていますので、参考にながめてみて、イメージをつかんでおくといいですね。
セルフメディケーション税制の確定申告は、だれが行う? 家族のだれに集約するかは、よく考えよう
この制度では、「生計を一にする家族」の分が対象となりますので、配偶者の分やお子様の分など、全てまとめてしまって大丈夫です。
セルフメディケーション税制に関しては、共働きのご家庭の場合、所得税の税率が高い方に集約するのがいいでしょう。
ところが、医療費控除になると話が変わってきます。単純に所得が高い方とはなりませんので、注意してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
ちなみに、生計を一にする状態には、日常生活を共にしていない親族であっても該当する場合があります。
- 日常生活を共にしていなくても、勤務や修学等の余暇においては常に、当該の他の親族のもとで生活している
- これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている
このようなパターンでもOKですので、大学に通うために一人暮らしをしているお子さん、施設に入所している御父母の療養費を負担している場合などは、「生計を一にする」に該当します。
下宿しているお子さんにも、お薬のレシートや領収書を集めておいてもらい、年末の帰省の際に持ってきてもらうように、話をしておきましょう 😉
セルフメディケーション税制では、どれくらい税金が戻ってくるの?
税金の控除の効果をイメージするためには、所得税の税率を把握しておくことが大事です。
ところで、(給与所得者の方は特に)自分の税率が何%かはご存じでしょうか?
源泉徴収票には税率は記載されていないので、あまり意識していないかもしれませんね。
所得税の速算表という、税率の一覧を見てみましょう
課税される所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円を超え 330万円以下 | 10% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
これは所得税の税率です。
このほかに、住民税がかかります。ざっくり税率10%だと思っておいてください。
一覧表には「課税される所得金額」と書かれていますね。
ここでいう所得とは、収入から各種控除をしたものです。
源泉徴収票の、①給与所得控除後の金額-②所得控除の額の合計額=課税される所得金額 です。
もし、①-②が400万円の場合、
- 所得税率 20%
- 復興所得税率 所得税率の2.1%(固定税率です)
- 住民税率 10%
合計 30.42%になりました。
稼ぎの3割は、税金として納めていると思うと、いかに大きな出費かが実感できますよね。
セルフメディケーション税制で、20,000円の税額控除があった場合、約6,084円の還付が見込めます。
(実際の税額計算では、途中経過で端数調整が入るため、上記の金額は概算です。)
ここまで細かく計算しなくても、ざっくり3割ということが分かれば、10,000円で3,000円くらいが還付されるというイメージを持つことができます。
税額控除の対象が1,000円しかなかったら、戻ってくるのは約300円。
確定申告にかける労力と見合わないからやめようかな・・・など、状況に応じて判断してください。
このパターンだと、申告書を郵送したら、郵送料でほとんど消えますね(苦笑)
まとめ-税金は、とっても大きな支出。確定申告に慣れておき、賢く節税できるかは家計管理の大きなカギとなる
金額によっては微妙なところもありますが、小さな積み重ねも大切です。
確定申告はめんどくさいし、難しそう・・・
そう思いがちですが、やってみればカンタンです。
何よりも、支払っている税金がリアルに感じられるようになり、節税の重要性を実感することができるようになります。
まずは、ふるさと納税のように、カンタンで効果も大きいもので確定申告に慣れておき、さらにセルフメディケーション税制分も積み重ねていくのがおススメです。
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