しがらみゼロのFPブロガーMisaki(@fpmisaki2)です。
AI(Artificail Inteligence/人工知能)技術の発展によって、今ある仕事の多くがAIに奪われてしまう! なんていうニュースをよく見かけるようになりましたね。
野村総合研究所の未来創発センターが行った共同研究で、日本の労働人口の約49%が、技術的にAIで代替可能になると発表され、インパクトの強さから話題になったことがありました。(2015年12月発表)
今はこの論文に対する反証論文もたくさんでていますので、やみくもにおびえる必要はありませんが、便利になれば必要がなくなる仕事があることは間違いない事実です。
銀行の窓口係、経理・人事系事務員、パラリーガル、会計士など、多くの仕事がAIに取って代わられると言われているご時世ですから、自分の将来に不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
一方、人間にしかできない仕事がたくさんあるのも事実で、コンサルタント、介護、弁護士、経営者など、人とのコミュニケーションスキルや細かなニーズをくみ取る必要がある仕事は、AIが代替することは難しいと言われています。
このような変化が生まれてきている以上、私たちは常に学び続け、自己啓発を進めていくような努力をしていかなければ、職を失う時代を迎えつつあると言えるでしょう。
そんな空気を敏感に察知して、キャリアアップのために学びたいと思っている方は多くいらっしゃると思います。
そんなとき、強い味方となる教育訓練給付制度はご存知でしょうか?
なんとなく聞いたことはあっても、意外と認識されていない制度だと思います。
実は、私たちが支払っている雇用保険から受けられる給付なんです 😉
学びたいと思った際には、使わなきゃもったいない! ぜひ活用してみましょう。
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学び始める前に、考えておきたいこと
危機意識から、「とにかく資格を取っておけばどうにかなる!」とばかりに、たくさんの資格を持つ方も増えています。
資格を持っていることは素晴らしいことですが、それ以上に、「なぜその資格を取ろうと思ったのか」や「資格取得の過程でどのような努力や工夫をしたか」の方が大切です。
資格は、対外的に分かりやすい「名刺代わり」にはなりますが、それを生かせるかどうかは別の話です。
私自身、FPの資格取得のために、それなりに努力をしましたが、このブログをはじめていなければ、ただの飾りで終わっていたと思います。もちろん、まだまだ勉強中です 😀
資格取得や学位取得などのように、目標があると学びやすいので、1つの到達点とはなりますが、そこで終わりではなく、実践に役立てるための工夫を考えてみてはいかがでしょうか。
そうすることで、きっと自分にしかできない強みを身に付けることができます。
例えば、シェアリング・エコノミーを活用して、自分の能力を提供するという方法もあります。
これなら、もし現在のお仕事に直結しない能力であったとしても、実践につなげることも可能ですね。
教育訓練給付金制度とは?
会社にお勤めの方は、あまり意識していないかもしれませんが、毎月の給料から「雇用保険料」が差し引かれているはずです。
失業したときに失業給付がもらえるんでしょ! と思っていることと思いますが、実はそれだけではありません。
働く人のキャリアアップを目的として、資格や検定の取得を目指すための講座などの受講料の一部を補助する制度もあるのです。
これが教育訓練給付金制度です。
この教育訓練給付制度は、2014年に大きな改正が行われ、
- 一般教育訓練給付金
- 専門実践教育訓練給付金
の2本立てになりました。
ざっくりまとめると、一般の方は英会話やパソコンスクールなど、比較的手軽に受けられるものから資格取得用まで幅広い講座が用意されています。
専門実践の方は、看護師、美容師、調理師などの専門学校や、税務や会計など実務に直結した大学院などで学ぶものとなっています。
それでは、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
一般教育訓練給付金とは?
雇用保険の被保険者で、同じ事業主に3年以上雇用されていれば、対象となります。
ただし、始めて支給を受けようとする場合には、1年以上雇用されていればOKです。
今は退職してしまっている場合でも、離職日の翌日から1年以内で、前回の教育訓練給付金受給から3年以上経過している方は対象です。
給付金額は、受講費用等の20%(上限額は10万円)。ただし、4,000円を超えなければ、支給されません。
1回給付を受けたら、そこから3年以上経過しなければ、次の給付金を受けることはできません。
3年に1度のチャンスですので、これだ!というものを選んでくださいね 😉
対象となる講座は、簿記検定、宅建士、FP、行政書士など、さまざまです。
厚生労働省のサイトに、講座検索システムがありますので、興味がある講座がないか、チェックしてみてください!
専門実践教育訓練給付金とは?
雇用保険の被保険者で、同じ事業主に3年以上雇用されていれば、対象となります。
ただし、始めて支給を受けようとする場合には、2年以上雇用されていればOKです。一般よりも1年長いですね!
今は退職してしまっている場合でも、離職日の翌日から1年以内で、前回の教育訓練給付金受給から3年以上経過している方は対象です。
給付金額は受講費等の50%(1年間の上限額は40万円。最大3年間)ただし、4,000円を超えなければ、支給されません。
さらに、講座を受けたのち、資格を取得すれば、さらに受講費等の20%が追加給付されます。
つまり、資格の取得までたどり着けば、3割の自己負担ですむということです! 太っ腹ですね。
1回給付を受けたら、そこから3年以上経過しなければ、次の給付金を受けることはできません。
改正ポイント
支給率・上限額ともに、2018年1月1日からアップしました。
支給率 40%→50%
上限額 32万円→40万円
さらに、以前は雇用保険に10年以上加入し、1回受けたら10年以上経過しないと、次の給付金を受けることができませんでした。
一般教育訓練給付金と同じ、3年サイクルに短縮されたので、より受給しやすくなっています。
対象となる講座は、キャリアコンサルタント、介護福祉士、教職大学院、法科大学院など、さまざまです。
受講期間が3年以内のものが対象講座の認定条件となっている関係で、4年制大学の学位取得コースはありません。ですが、大学院については有名なところも多数含まれています。
厚生労働省のサイトに、専門実践給付制度指定対象講座一覧が掲載されていますので、どんな講座があるか、見てみてください。
どうやって給付を受けるの?
受給を受ける本人の住所に基づき、管轄するハローワークの窓口に、必要書類を提出します(会社の住所ではありませんので、注意してください)
全国ハローワークの所在案内から、ご自身の住所の管轄を探してみましょう 😀
専門実践教育訓練給付金を受ける場合には、事前手続きとして、
- キャリアコンサルタントによる事前コンサルティングを受ける。
- 会社から「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書(所定様式)」に証明を受ける。
のいずれかを済ませてから、申請することが必要です。
受講開始の1か月前までには準備を済ませておかなければなりませんので、早めにハローワークに出向いて、書類の受領と必要書類の確認を済ませておいてくださいね。
まとめ
最近、リカレント教育という言葉がよく聞かれるようになってきています。
時期や年齢にかかわらず、本人が望めばいつでも学ぶことができる教育システムのことを指します。
このような生涯教育の流れが、徐々に広まりつつあります。
目まぐるしく発展する社会や技術の進歩に順応していくためには、働きながら学ぶことが必要不可欠になってきていると言えます。
こうした学びのためのお金は、まさに自己投資にあたります。
でも、出ていくお金が少なくてすめば、それに越したことはありませんね。
知っているか、知らないかで大きな違いが生まれます。これを知っておくことも「学び」の1つと言えるでしょう。
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