暦年贈与の基礎知識-間違った方法だと、後から課税されることもありますよ!

贈与税

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しがらみゼロのFPブロガーMisaki(@fpmisaki2)です。

 

相続税の基礎控除額が引き下げられたことを受けて、早いうちから少しずつ贈与をしておこうかなと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

上手に生前贈与を進めておけば、相続税の対象となる財産が減り、結果として節税につなげることも可能です。

 

相続や贈与にまつわる税務は、難しい部分が多いですし、個別の事例に基づき具体的な提案ができるのは税理士だけです。

ですが、基礎的な知識を持ったうえで、税理士に相談するのと、全く何も知らない状態で相談するのではわけが違います。

注意すべきポイントが見えていなければ、相談した時にはもう取り返しがつかない・・・という場合もありますので、基本的なことはしっかり学んでおきましょう。

ここでは、一番基本的な「暦年贈与」の基礎知識を見ていきます!

 

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暦年贈与は、年110万円までは非課税になる

暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与を行い、その贈与額に応じて贈与税が課税される制度のことです。

 

贈与税は、年間110万円までは非課税です。

これは、もらった人(=受贈者)を基準に考えます。

 

例えば、お孫さんが、おじいちゃんから100万円、おばあちゃんから100万円をもらった場合、

一人一人があげた額は100万円以内ですが、お孫さんがもらったのが200万円ですので、200万円-110万円=90万円に対して、贈与税が課税されます。

 

この他に、相続時精算課税制度というものがあるのですが、そちらを選んでしまうと、この暦年贈与による年額110万円の非課税枠は適用されなくなります。

相続時精算課税制度については、こちらをご覧くださいね。

 

贈与が成立するためには、お互いの同意が大事です

まずはじめに、贈与というものは契約行為にあたります。

そのため、あげる人ともらう人の両方の合意がなければ成り立ちません。

 

両方の合意があったということが、正しく説明できる方法を取らなければなりません。

 

名義預金は、ちゃんと見破られるものと心得る

例えば、おばあちゃんが「お孫さんのために」と、お孫さんには内緒で、お孫さん名義の口座を作り、そこに預金していたとします。

このパターンの場合、いくら名義はお孫さんの預金でも、おばあちゃんの資産とみなされ、相続税の課税対象となることがあります。

このような預金のことを、名義預金と呼びます。

 

黙っていれば分からないんじゃないの? と思われがちな名義預金ですが、税務署は、しっかりと名義預金の判断をすることができちゃいます。

どんなところを見ているのが、いくつか例をあげておきます。

1.家族全員の預金の把握

本人だけでなく、家族全員の預金が調査されます。家族名義の預金も、大きなお金の動きがあれば、その出どころや使用目的などが詳細に調査されます。

 

2.使用されている印鑑

使用されている印鑑が、異なる家族の名義で同一の場合には、名義預金を疑われます。

 

3.通帳の保管状況

誰が通帳を保管していたのかも、名義人の判断材料となります。

 

4.銀行の窓口に誰が行っていたか

銀行の窓口に来ていた人がどんな方であったか、銀行調査で調べられることもあります。

ATMであれば、防犯カメラの映像が残っている場合もありますね・・・

 

どこまで時間と労力をかけるか、という問題はありますので、全てのケースで徹底的に調査されるとは限りません。

ですが、税務署が本気を出せば、大体のことは把握できてしまいます

 

痛くない腹を探られるのも嫌ですので、しっかり備えておいて、余計な調査をされずに済むようにしておきましょう。

 

暦年贈与でも、きちんと契約書を作っておこう

親子間で契約書なんて・・・と思われるでしょうが、痛くない腹を探られず、気持ちよく贈与を成立させるために、しっかりと契約書を結んでおくのは大事です。

契約書があれば、あげる人ともらう人の両方の合意があったことが明確になりますね 😉 

 

作り方のポイントとしては、「いつ」「誰から誰に」「いくら」贈与されたかが、客観的に分かるように作成することです。

契約書のひな型は、税理士事務所、司法書士事務所、銀行などの金融機関のサイトから入手可能な場合がありますので、ご自身が使いやすいものを探してみてください。

 

作成する際には、贈与者・受贈者ともに、自署で署名し、実印で押印しておきましょう。

さらに、住所と日付も記載しておきましょう。

 

自署・実印はマストではありませんが、確実に自らの意志で行ったことが証明できるので、有効な方法です。

 

文書の作成日は非常に重要なポイントになります。

公証人役場へ作成した贈与証明書を持っていき、「確定日付」のスタンプを受けておきましょう。

これは、確実にその日に文書が存在したことを証明するものです。

何年も経ってから、さかのぼって契約書を作って、つじつまを合わせたわけではないことが明らかになります。

 

資金の受け渡しは、きちんと銀行を通して記録を残す

贈与者の氏名で、受贈者の口座へ送金し、通帳に記録が残るようにしておきましょう。

資金の流れを明確にしておくことで、契約内容との一致が客観的に分かりやすくなります。

この送金日は、契約書に記載する日付と一致させておきます。

 

暦年贈与を毎年すると、まとめて連年贈与として課税されることがある

本当は500万円を贈与したいけど、贈与税を支払いたくないから100万円ずつ5年に分けて贈与しておけば、非課税の範囲内だからOKだよね! 

 

なんていう知恵を働かせた方はいませんか?

ところが、そう簡単にはいかないのです💦

実は、このパターンの場合には、「連年贈与」と言って、初年度に500万円を5年分割でもらえる権利が贈与されたものとみなされて、課税をされることがあります。

 

同じ時期に、同じ金額で贈与を繰り返していた場合には、連年贈与の疑いが持たれます。

 

ある程度コンスタントに贈与を繰り返す場合には、

  • そのつど、契約書をしっかり残しておく
  • 贈与の時期を固定しない(毎年、決まって1月1日とかにしない)
  • 金額もばらばらにしておく
  • 時には110万円を少し超過した贈与も行い、贈与税を支払っておく

というような対策をしておくことがいいでしょう。

 

相続開始前3年間の贈与分は、相続財産とみなされます!

相続開始前の3年間に贈与された分については、相続財産に加算して相続税を計算しなければなりません。

もう先が短い・・・と思った瞬間に、相続税対策のために資産移転をして、相続税を逃れようとすることを防ぐのことを目的として、決められているルールです。

 

そのため、贈与税がかからなかった110万円未満の贈与だったとしても、相続発生から3年分はさかのぼって相続税の課税対象となりますので、知っておいてください。

ただし、相続人ではないお孫さんや子の配偶者などに贈与した分は、3年加算のルールは適用されません。

 

ということで、

お孫さんや、場合によってはひ孫への贈与は、3年加算のリスクを避ける方法として利用可能です。

 

暦年贈与信託を使えば、契約書の作成を代行してもらえる

信託銀行などでは、こうした暦年贈与の信託も行っています。

契約書の作成や、確定日付の押印など、必要条件を整えてくれるので、便利なサービスとなっていますし、手数料も無料のところが多いです。

例えば、

三菱UFJ信託銀行 おくるしあわせ

みずほ信託銀行 想いの贈りもの

三井住友信託銀行 暦年贈与サポート信託

などが挙げられます。

このようなサービスを利用することで、手間を省き、確実な贈与を行うこともできますので、利用を検討してみてもいいでしょう。

 

まとめ-後から気が付いたのでは遅いことも。贈与の知識は、早めに身につけよう

契約書の重要性や、確定日付のことなどは、その時に知らなければ、後からさかのぼって準備することはできませんね。

 

こればかりは、後から税理士に相談しても、時間を取り返すことはできません。

しっかりと把握をしておき、必要な準備をしておけば、いざという時に困ることがありませんし、税務署の確認が入っても安心です。

ちなみに、お孫さんやひ孫さんへの贈与をお考えなら、贈与税の非課税枠を使って、ジュニアNISAを活用するのもいいですね。

 

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