しがらみゼロのFPブロガーMisaki(@fpmisaki2)です。
結婚や子育てにかかる資金を、子や孫へ一括贈与をした場合には、贈与税が非課税になる・・・なんていう話を聞いたことがあるかもしれませんね。
子のため、孫のためになるということが分かりやすいので、利用者は増えているようなのですが、税制度をきちんと見ていくと、残念ながらあまりメリットが感じられない仕組みになってしまっています。
お子さまやお孫さんを支援したいと考えている方や、親御さんの支援を受けたいと考えている皆さまは、本当に自分にとってメリットがあるのかを、しっかりを確認してから利用しましょう!
そして・・・
一見お得な制度に見えるものが、実はたいして意味がないってことって、たまに出てきます。
そんな事例を見ておくことも、ある意味勉強になりますので、ぜひ最後までお付き合いください 😉
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結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度とは?
平成27年4月1日から開始された、贈与税の非課税に関する特例制度です。
今後、延長される可能性があるかもしれませんが、現時点では、平成31年3月31日までの時限的な制度となっています。
現在、将来の経済的な不安を理由に、結婚や出産を躊躇したり、あきらめてしまう若者が多いと言われています。
そうした状況から、比較的資産が多い世代からの資産移転をしやすくすることによって、結婚や出産を後押しし、少子高齢化対策をしたいという趣旨で生まれた制度です。
※そもそも、対策の方法が間違っている 👿 と思われるでしょうが、いったんその気持ちはおいておき、そういう趣旨なのね・・・とだけ考えてください。
制度の概要としては、
- 直系尊属(祖父母や父母)から、直系卑属(子や孫)に対して、受贈者1人につき、1,000万円までを一括贈与できる。
- 1,000万円のうち、300万円までは、結婚資金にあてることができる。
- 受贈者は、20歳以上50歳未満の子や孫に限られる
- 一括贈与された結婚・子育て資金は信託銀行等の金融機関に預けておく
- 結婚・子育て資金の領収書を信託銀行などに提出して、贈与された金銭から払い出しを受ける
- 受贈者が50歳になった時点で残額がある場合には、その残額に対して贈与税が課される
なんだか、どこかで見たことがある気がしますね 😉
教育資金の一括贈与の非課税制度と、とっても似た仕組みとなっています。
ですが、教育資金の一括贈与の非課税制度とは、1つ大きな違いがあるのです。
そのことについては、後ほどお伝えしますね。
教育資金の一括贈与の非課税制度について知っておきたい方は、こちらをご覧ください。
結婚・子育て資金は、そもそも非課税
結婚資金や子育て資金を、その都度、必要な額だけ贈与する場合には、もともと贈与税の課税対象ではありません。
例えば、挙式代をまるまる出してあげるということであれば、「扶養義務者から生活費または教育費として贈与を受けた財産のうち通常必要と認められるもの」にあたるので、非課税項目なのです。
この制度のポイントは、「一括贈与」となっている点ですね。
その都度ではなく、まとまったお金を渡してしまえば、普通は贈与として扱われます。
この特例では、一括贈与の場合でも、贈与税が非課税になるというところが売りなワケです。
いったいどんな費用が該当するのか、例をあげてみてみましょう。
結婚関係
結婚式や・披露宴の費用
挙式費用、衣装代、披露宴、2次会費用などが該当します。
ただし、結婚指輪や新婚旅行、エステ代、婚活サービス費用などは対象外です。
新居への引っ越しや家賃
新居の仲介手数料、敷金、礼金、引っ越し費用などが該当します。
ただし、光熱費や家具・家電などの設備購入費、レンタカー代などは対象外です。
妊娠・出産・育児関係
不妊治療費、妊婦健診、出産費用、産後ケア費用、子の治療費、予防接種、検診費、医薬品代、入園料、保育料、ベビーシッター代などが該当します。
ただし、子どもの医療費は、小学校入学前までの費用に限られます。ベビー用品の購入や、旅費・交通費、処方箋に基づかない医薬品代などは対象外です。
これらはあくまでも例示ですが、だいたいのイメージをつかむことはできましたよね。
このように、対象となる費用には、細かい要件が多く、該当するかどうかの判断が微妙なものも多いです。
もっと細かい要件は、内閣府のサイトにまとまっていますので、そちらを合わせて確認してみてください。
一括贈与をすると、金融機関でのちょっとめんどうな手続きが待っている
一括贈与を実際に利用する場合、手続きが大変なのか楽なのかという点は、貴重な時間を割く必要があるのかという意味で、大事な判断材料になることです。
ここはしっかり確認しておきましょう。
まずは、信託銀行などで結婚・子育て資金の専用口座を開設する必要があります。
取り扱いをしている金融機関はそれほど多くないので、通いやすいところに支店があるかどうか、確認してから口座の開設をしておきましょう。
一般的には、
- 戸籍抄本等(原本)
- 本人確認資料
- 贈与契約書(原本)
- 贈与者、受贈者の普通預金通帳
- 贈与者、受贈者の印鑑
などが必要になるようです。
必要書類が多いですので、事前に確認して準備をしておく必要があります。
また、贈与者と受贈者がそろって手続きをする必要がある場合もありますので、スケジュール調整も必要です。
口座を開設する際に、「結婚・子育て資金非課税申告書」を作成し、信託銀行などを経由して税務署に提出されます。
払い出し方法は、領収書払いと請求書払いの2種類があります。
領収書払いの場合には、一時的には立て替え払いをする必要がありますので、受贈者が、いったんご自身で支払い資金を準備することになります。
請求書払いがどこまでできるのかについては、信託銀行などを選ぶ前に、きちんと確認しておくべき事項ですね。
その際、領収書の要件が非常に細かく、厳しく定められているのが特徴です。
内閣府のサイトに
などが載っていますので、必ず確認しておき、間違いなく領収書を受領してください。
仕事で経理事務をしている私から見ても、しっかり確認しないと大変そうだなという印象です。慣れていない方にとっては、負担感は大きいと思います。
結婚・子育て資金の信託を行っている主な銀行等は、
などがあります。
内閣府のサイトには、平成28年4月21日現在の取扱金融機関一覧が載っていますので、そちらも参考にしてみてください。
結婚・子育て資金の一括贈与のデメリット
もともと、その都度贈与をすれば、非課税であることもあり、あまりメリットが見いだせない制度です。
ここでは、逆にデメリットとなる点を確認しておきましょう。
使い切れなかった分には、贈与税がかかってしまう
領収書の要件が非常に細かかったり、使える費用の制約があったりしますので、払い出しの対象にできなかったり、使い切れずに残ってしまうリスクがあります。
その場合、受贈者が50歳になるまでに使い切れなかった費用に対しては、贈与税が課されます。
一度口座を開設してしまったら、途中でやめることはできませんので、始めるかどうかと金額をどうするかは、しっかり考えてから決めた方がいいでしょう。
子を甘やかすことにつながり、将来苦労する可能性がある
ちょっと精神論的な話にはなってしまいますが・・・
その都度の贈与であれば、夫婦の様子を見ながら必要なレベルでの支援をすることができるでしょう。
ですが、一括で大きな金額の贈与を受けてしまった場合、夫婦が苦労や工夫をしながらお金を稼いで子育てをするという経験が抜け落ちてしまい、将来、親の支援なしでは生活を維持できなくなる可能性もあります。
贈与をする対象の子や孫の状況や性格にもよりますが、まとまった支援をしたことが、長い目で見ると生活をしていく力をつける機会を奪ってしまうことにもなり兼ねませんね。
この2つの他にも、教育資金の一括贈与のデメリットとは、共通する要素があります。こちらにまとめてあるデメリットもあわせてご覧ください。
教育資金の一括贈与との大きな違い
教育資金の一括贈与の際にも、メリットが限定的だということをお伝えしましたが、実は結婚・子育て資金の場合には、それ以上に困った要素があります。
例えば、おじいちゃんからの一括贈与を受けたとしましょう。
使い終わらないうちに、おじいちゃんが亡くなってしまったら、その時の残額は、どのように取り扱われるでしょうか?
教育資金の一括贈与の場合には、亡くなった時点では残額があったとしても、30歳になるまではそのまま教育資金として使い続けることができます。
そのうえで、使い切れなかった部分があった場合には残額に対して贈与税が課税されます。
一方、結婚・子育て資金の一括贈与の場合には、亡くなった時点の残額に対して、まるまる相続税がかかってしまうのです。
つまり、贈与税が非課税になるのは、贈与したご本人が生きている間に限られてしまうわけです。
生きている間であれば、判断能力さえしっかりしていれば、その都度の贈与も可能ですよね 😉
この点でも、さらにメリットが感じられない制度になってしまっているのです。
結婚・子育て資金の一括贈与を利用する、唯一のメリットとは?
もう少し、制度設計の方法を考えられなかったのだろうか・・・と嘆きたくなるくらいメリットが見つけられないのですが、たった1つだけ、メリットがあります。
それは、お孫さんに結婚・子育て資金として一括贈与をしておき、贈与者の生前に使い切れなかった場合だけです。
通常、お孫さんは推定相続人ではありませんので、遺言で「遺産を残すこと」を明確にしておかなければ、相続を受けることができません。これを遺贈と言います。
結婚・子育て資金として一括贈与をした分は、遺贈をしたものとして取り扱われます。
じゃあ、遺言を残しておけばいいだけじゃない! と思いますよね。
実は、遺言により、推定相続人ではないお孫さんが相続を受けた場合には、相続税の2割加算というものが適用されます。
本来は相続人ではない人が、相続をした場合には、納税額が2割増しになってしまうのです。
ただし、結婚・子育て資金として一括贈与を受けた資金の残額は、2割加算の対象にはなりません。
もちろん、通常の相続税はちゃんと課税されます。あくまでも、割り増しがなくなるというだけです。
これが唯一のメリットなのです。
まとめ-制度があれば、なんでも有利だとは限らない
名称だけを見ると、魅力的な制度のように感じるのですが、残念ながらあまり使えない制度です。
このように、一見よさそうな制度でも、きちんと内容を理解せずに飛びついてしまうと、苦労だけが増えてしまうパターンも時々発生します。
いまいち、何の目的で作ったのかが分からない制度ですが、唯一のメリットの部分を利用したい方だけは、検討してみてもいいでしょう。
使えない制度は、「使えない 👿 」のひと言で終わらせてしまってもいいのでしょうが、こういうものを掘り下げておくことで、自分にとって有益かどうかを見分けるカンが働くようになるはずです。
そんな意味も込めて、あえて細かくまとめてみました。
こういう事例を見ておくことも、決してムダではありません。
WebやSNSの発展により、目にしたり手に入れられる情報量が増えていますので、情報の取捨選択をする能力が求められる時代になってきていると言えますよね。
溢れかえっている情報の中から、自分にとって重要なものを取り入れるためのレッスンを、しっかりとしておきましょう。
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