所得控除を理解して、上手に節税しよう!-物的控除・確定申告対象編

雑損控除

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しがらみゼロのFPブロガーMisaki(@fpmisaki2)です。

 

税金の仕組みを正しく理解して、上手に節税をしよう!

そんなテーマで、所得控除の種類や対象を見てきています。

これまで、会社勤務の方が年末調整を受けられる所得控除(物的控除)を紹介してきました。

 

~おさらい~ 年末調整OKの所得控除4種類

  1. 社会保険料控除
  2. 生命保険料控除
  3. 地震保険料控除
  4. 小規模企業共済等掛金控除

 

これらの物的控除については、こちらをチェックしてください!

 

さて、物的控除は、あと3つあります。

区別をした理由は、この3つは確定申告が必要だからです。

 

会社からの給与だけしか収入がない方は、確定申告に対して、ものすごく敷居が高いもののように感じていませんでしょうか?

 

昔の私はそうでした 😀 

 

でも、実際にやってみたら、心配するほどのものではありませんでした。

ふるさと納税後、確定申告をやってみた体験談はこちら!

めんどうだし、難しいからいいや・・・と思わず、使える控除は積極的に活用しましょう!

 

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確定申告が必要な物的控除

医療費控除

その名の通り、1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者や親族のために医療費を支払った場合、その医療費が所得控除の対象となります。

ここにも、生計を一にするがでてきましたね。

つまり、仕送りをしている親などの医療費を支払った場合も、控除の対象となります。

 

一般的には、実際に支払った医療費が10万円を超えた場合、超えた分が控除の対象となります。ただし、200万円が上限です。

(年間の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%を超えれば、超えた分が控除の対象です。)

 

ですが、医療費控除を使う前に、チェックすべきものがあります!

高額の医療費がかかる場合には、健康保険の制度で高額療養費制度というものがありますので、こちらが使えるようであれば、優先的に使いましょう。

詳しくは、こちらをチェック!

 

高額療養費制度で支給される金額や、医療保険などで支給される給付金などは、医療費控除の対象からは除外されます。

そのため、年額10万円を超えることは、なかなかありません

 

ただし、医療費控除の対象となっている費用のうち、意外と盲点となっているものがあります。

例えば、

  • レーシック手術
  • 不妊治療や出産費用
  • 子どもの歯並び矯正

こういったものにお金がかかった年には、医療費控除を受けてみましょう。

 

共働き世帯の場合は、所得が高い方に家族の医療費を集約するといいですね。

もちろん、仕送りをしている親族の医療費がある場合には、忘れずに合算しましょう。

 

医療費控除の詳細については、こちらをチェック!

 

さらに!

2017年からは、医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制というものも始まっています。

市販薬を買った際のレシートを集めておけば、12,000円を超える部分の金額が所得控除の対象となります。

通常の医療費控除と比べると、ちょっとハードルが下がりましたね。

 

セルフメディケーション税制の詳細については、こちらをチェック!

 

医療費控除は使わずに済むのが一番ですが、いざ対象となった場合にソンをしないように、普段からしっかりと領収書は保管しておきましょう!

12月に大きな出費があった場合、領収書を捨てちゃったりしていて過去の医療費を控除対象に含められない・・・という残念な結果になりがちです。

しっかり備えておきましょうね 😉 

 

雑損控除

これは、知らない方が多いのではないでしょうか・・・

災害や盗難、横領によって資産に損害を受けた場合は、雑損控除を受けることができます。

 

どんなものが対象になるかというと、

1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害

例えば、台風が通過した後の土砂や障害物を除去するための費用、火事の際に類焼者に支払う賠償金、雪下ろしの費用などが該当します。

 

2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

例えば、他人の車が自宅に突っ込んできて破壊されたなど、人が起こした予期せぬ被害であることが証明できれば、該当します。

 

3)害虫などの生物による異常な災害

例えば、シロアリ被害による自宅の修繕、害虫駆除などが該当します。ただし、害虫の発生を予防する費用は対象になりません。

 

4)盗難

例えば、空き巣、ひったくり、車上荒らしなどが該当しますが、生活上必要なものが盗まれた場合に限られます。

 

5)横領

横領にあたるかどうかは、民法や刑法に準じて、個別に解釈することになります。

被害者と加害者の間に委任関係があるかどうか、具体的な契約や行為があるかどうかが判断基準になってきます。

 

雑損控除は、配偶者や扶養控除の対象となっている親族が所有する資産でも、対象となります。

その代わり、生活に通常必要な資産に限られるので、別荘とか趣味のもの、1個または1組の価額が30万円を超えるような貴金属や書画・骨董などは対象外です。

例えば車の場合、通勤や買い物に日常的に使っているものであれば対象ですが、趣味のスポーツカーや週末のレジャーにしか使っていない場合などは、対象外になる可能性が高いです。

~コラム~ 詐欺や恐喝はどうなるの?
ちなみに、詐欺や恐喝にあった場合には、雑損控除の対象にはなりません。

雑損控除のキーワードは不可効力かどうかです。

詐欺や恐喝の場合には、自分の意思によって損害が発生したと考えられるので、予見ができるし、不可抗力ではないものと判断されます。
振り込め詐欺にあってしまったらアウトですので、しっかり自衛しましょう!

災害関係の公的制度は、大規模な自然災害に限られそうなイメージを持ちがちですが、雑損控除に関しては対象範囲が広いです。

該当しそうな事例に巻き込まれてしまったら、しっかり確定申告をして、少しでも取り返しましょう!

 

なお、控除対象としたい経費の領収書に加えて、被災証明書や盗難証明書が必要になることがあります。該当する事例ごとに、必要書類を確認して、準備しておきましょう。

 

雑損控除の対象は、

  • (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
  • (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

のどちらか多い方の金額です。

 

差引損失額は、

損害金額(時価)+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補填される金額

で計算します。

 

災害関連の費用が5万円を超えたら、雑損控除の確定申告を検討しましょう!

 

ただし、上記の1)~3)の災害に該当する場合には、次の条件を満たしていれば、災害減免法による所得税の軽減免除というものの適用を受けることが可能です。

  • 災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の50%以上であること
  • 災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること

 

こちらは、所得からの控除ではなく、税金そのものが直接減免されます。

所得税の減免金額は、合計所得金額によって以下のように決まっています。

  •  500万円以下-全額免除
  • 500万円超750万円以下-半額免除
  • 750万円超1,000万円以下-1/4免除
  • 1,000万円超-対象外

 

雑損控除と災害減免法による所得税の軽減免除は、どちらかしか選べません。

災害減免法の控除は、その年に限られますが、雑損控除の場合は、引ききれなかった分は3年間繰り越して控除ができます。

 

両方の条件に当てはまる場合には、より自分にとって有利な方法はどちらか? を計算してみてから選ぶのがいいですね。

一般的には、雑損控除の方が有利になるケースが多いです。

 

寄附金控除(ふるさと納税を含みます!)

ふるさと納税は、実は寄附金控除によって、お金が戻ってくる仕組みです。

これを知らないと、確定申告の際に、どこに書いたらいいか分からなくなってしまいますね 😆 

ふるさと納税額(=寄附金)のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額までは全額が控除されます。ただし、全て所得税から控除されるわけではなく、所得税と住民税の両方に分けて控除された結果、全額が戻ってきます。

 

ふるさと納税は、節約生活の入門編としては最適ですので、ぜひ活用してみてください!

 

さて、ふるさと納税以外の寄附金でも、控除の対象となるものがあります。

例えば、私立学校にお子さまが通っている場合、(なんとなく寄付しなければいけない空気になっている)学校への寄付金がありませんでしょうか?

 

学校の入学に関してする寄附金は、寄附金控除の対象外なのですが、入学後の寄附金は寄附金控除の対象となる可能性があります。

寄付をしたのちに、「特定公益増進法人である旨の証明書の写し」というなんだか分からないタイトルのものが届く場合は、寄附金控除の対象です。

この特定公益増進法人である旨の証明書の写しがとても大切で、寄附金控除の確定申告をする際に添付書類として必要になります。

油断して捨ててしまいがちですが、しっかりとっておきましょう!

(ただのコピーなので、仮になくしてしまったとしても、学校の事務局に問い合わせれば再発行してもらえるとは思います。)

 

寄附金控除の計算方法はその年に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000円です。(ただし、その年の総所得金額等の40%相当額-2,000円が上限です。)

通常は所得控除なのですが、学校や認定NPO法人など、一定のものは、税金そのものが直接減免される方法(=税額控除)を選ぶことができます。

 

税額控除方式の場合の計算方法は、

(その年に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000円)✕40%

を、まるまる税金から差し引くことが可能です。

 

どちらを選ぶのがおトクかは、両方計算してみて判断することになります。

一般的には、税額控除を選んだ方が有利になる傾向があります。

 

さらに、お住いの自治体によっては、学校への寄付金は、独自に住民税の控除対象としていることがあります

これ、意外と盲点になっていますので、該当するかどうかチェックしてみてください!

 

ちょっと分かりにくいかもしれませんが、寄付をした場合には、控除が受けられる可能性があるいうことをしっかり覚えておき、該当する場合には確定申告をして、寄付したお金の一部を取り戻しましょう。

 

まとめ

少々ややこしい話が続いたかもしれませんね。

ふるさと納税や医療費控除の存在はなんとなく知っていても、盗難にあったときや、学校に寄付をしたときにも控除が受けられるということは、盲点になっていたのではないでしょうか。

 

寄附金の場合、通常は、寄附金を募っている学校などが、「寄附金控除の対象になります!」と趣意書に明示しているはずです。

よく分からない場合は、寄附金控除の対象になりますか? と学校に確認してみてください。

せっかく控除を受けられるのに、申告しなかったらもったいないですからね 😉 

 

お金にまつわる制度は、知られていないものがたくさんあります。

頭の片隅にでもいれておき、その時がきたら上手に活用できるようにしておきましょう。

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大空みさき
はじめまして、大空みさきです。

「お金のことを知ることが、実は最強の投資術。」
ふつうの会社員だった私が、生命保険の値上がり宣告をきっかけにFPの資格を取って、たどり着いた結論です。

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